こんにちは、大阪府高槻市で外構工事を手掛けているuchi+SOTOです。また
「セットバック」ということばをご存じでしょうか?建築業界では「道路後退」を意味し、外構計画にも大きな影響を与える要素です。そのため、道路後退が必要な敷地に家を建てる際には、しっかりとその内容を理解しておく必要があります。また
「セットバック」を知る前段階として、今回は道路の定義と道路種別についてご紹介していきます。

セットバック_アイキャッチ

建築基準法が定める「道路」とは

道路は緊急車両の通行や災害時の避難、日照や通風の確保など安全で良好な生活環境を形成する上でとても重要な役割を果たしています。
そのため建築基準法では、原則として幅員が4m以上のものを「道路」と定めています。

また、建築時は接道義務として4m以上の道路に敷地が2m以上接する必要があります。

道路の種類

ここでは、建築基準法第42条に定められた道路種別を抜粋してご紹介します。

🔳第1項(幅員4m以上)
第1号 道路法による道路(国道・都道府県道・市町村道など)
第2号 都市計画法、土地区画整理法等による道路(開発道路)
第3号 建築基準法の施行日(1950年11月23日)以前から存在する道路(既存道路)
第4号 事業計画のある道路で、2年以内に執行される予定として特定行政庁が指定する道路
第5号 建築物を建てるために特定行政庁から位置の指定を受けた道路(位置指定道路)

🔳第2項(幅員4m未満)
 建築基準法が適用される際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの

(参考:国土交通省「狭あい道路対策に関するガイドライン」

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ここでは、建築基準法第42条に定められた道路種別を抜粋してご紹介します。

🔳第1項(幅員4m以上)
第1号
 道路法による道路
 (国道・都道府県道・市町村道など)

第2号
 都市計画法、土地区画整理法等による道路
 (開発道路)

第3号
 建築基準法の施行日(1950年11月23日)
 以前から存在する道路(既存道路)

第4号
 事業計画のある道路で、2年以内に執行
 される予定として特定行政庁が指定する道路

第5号
 建築物を建てるために特定行政庁から
 位置の指定を受けた道路(位置指定道路)

🔳第2項(幅員4m未満)
建築基準法が適用される際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの

(参考:国土交通省「狭あい道路対策に関するガイドライン」また

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