こんにちは、大阪府高槻市で外構工事を手掛けているuchi+SOTOです。また
「セットバック」ということばをご存じでしょうか?建築業界では「道路後退」を意味し、外構計画にも大きな影響を与える要素です。また
そのため、セットバックが必要な敷地に家を建てる際にはしっかりとその内容を理解しておく必要があります。今回は2項道路と道路後退についてご紹介していきます。また

2項道路とは

建築基準法第42条第2項は、市街地に存在する幅員4m未満の道路のための特例です。
これに該当するには、下記の要件を満たす必要があります。

・道路の幅員が4m未満の既存道路
・道沿いに建築物が立ち並んでいる
・建築基準法の施行日(1950年11月23日)*以前から存在している
(*建築基準法の施行後に、都市計画区域または準都市計画区域に指定された場合は、その指定日)
・特定行政庁より指定されたもの

このように42条2項に該当する道路は「2項道路」や「みなし道路」、「狭あい道路」と呼ばれています。

セットバック(道路後退)の意味

2項道路に接した土地に家を建てる(建て替え含む)場合、原則として道路の中心線から水平距離2m後退した位置を道路境界線とみなします。このことをセットバックといいます。
セットバックが必要な理由は前回記事でも記述した通り、災害時の避難や緊急車両などの通行の妨げにならないよう、道路幅員4m以上を確保するためです。

中心後退①_

道路の反対側が河川や崖、線路などの場合は道路中心線から2mの後退が不可能なため、河川や線路側の道路境界線から4m後退した位置が道路境界線とみなされます。(一方後退)

一方後退

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