こんにちは、大阪府高槻市で外構工事を手掛けているuchi+SOTOです。
「セットバック」ということばをご存じでしょうか?建築業界では「道路後退」を意味し、外構計画にも大きな影響を与える要素です。
そのため、セットバックが必要な敷地に家を建てる際にはしっかりとその内容を理解しておく必要があります。最終回である今回は、セットバックによる敷地面積への影響についてご紹介します。

敷地面積への影響

🔳後退させた部分は敷地面積に含まれない
セットバックをした部分は道路となるため、敷地面積には含まれません。
そのため、建ぺい率や容積率が小さくなる恐れがあります。
またセットバック部分への門や塀などの設置も不可能です。

🔳固定資産税や都市計画税は免除される
セットバックをした部分の固定資産税や都市計画税は非課税扱いとなるのが一般的です。
しかし、非課税措置を受けるには自治体への申請が必要です。

中心後退②

まとめ

・建築基準法が定める道路とは、原則として幅員が4m以上のものを指す。
・家を建てる際には、4m以上の道路に敷地が2m以上接していなければならない。(接道義務)

・2項道路とは、以下の要件を満たしたものである。
 ▸道路の幅員が4m未満の既存道路
 ▸道沿いに建築物が立ち並んでいる
 ▸建築基準法の施行日(1950年11月23日)*以前から存在している
(*建築基準法の施行後に、都市計画区域または準都市計画区域に指定された場合は、その指定日)
 ▸特定行政庁より指定されたもの

・2項道路では、道路中心線から2m後退した位置を道路境界線とし、道路幅員4mを確保する。
・道路の片側が河川や線路敷などの場合は、河川などの境界線から4m後退した位置を道路境界線とし、道路幅員4mを確保する。(一方後退)
・セットバックした部分に建築物などは建てられず、建ぺい率なども小さくなる恐れがある。
・セットバック部分の固定資産税などは免除されるが、申請が必要。

エクステリア工事をお考えの方は、お気軽にuchi+SOTOまでご相談ください。また