こんにちは、uchi+SOTOの大谷です。補償
自然災害が多く、災害大国といわれる日本。
大事なお家が火事や自然災害の被害に遭った際には、火災保険が適用される場合があります。
そして、それはお家だけではなくお家の外にある外構・エクステリアも同じです。

今回は、火災保険の補償対象とならないものについてご紹介していきます。

前回記事 〉〉火災保険の免責金額

補償対象外
補償対象とならないもの

①地震による損害補償
地震や噴火、津波による損害は火災保険では補償されません。
そのため地震保険に入る必要がありますが、単体での契約はできず、火災保険に付帯するかたちになります。

②保険の契約後に建てたもの補償
火災保険の金額は、契約時点の内容に基づいて設定されるため、契約後に門やカーポートなどを設置した場合は、補償の対象外になる可能性があります。
そのため追加で外構工事を行った際は、必ず保険会社に報告するようにしましょう。

③災害発生から3年以上経過したもの補償
火災保険に限らず、損害が生じてから3年以内でなければ保険金の請求はできません。
ただし、3年以内であればいつでもいいというわけでもありません。
保険金の請求には原因の特定が必要になり、時間が経つにつれてそれを証明することは難しくなります。そのため、災害により損害が発生した場合にはすぐに申請するようにしましょう。

火災保険を利用した外構リフォームをお考えの方は、お気軽にuchi+SOTOまでご相談ください。